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議決権行使基本方針

1.議決権行使の基本的考え方

当社は、運用資産に組入れられる株式価値の増大またはその価値の毀損防止の為に、 投資信託財産および投資一任契約資産における議決権の行使に積極的に取組みます。 具体的な議決権行使については、(社)日本証券投資顧問業協会および(社)投資信託協会の定める議決権行使ガイドラインに準拠する社内規程に基づいて これを行います。

2.議決権行使ガイドライン

当社は、議決権の行使に当り基本的には投資先企業の経営判断を尊重しております。 ただし、以下に掲げる場合には各議案につき賛成、反対あるいは棄権の立場を明確にしたうえ議決権を行います。

1.法令違反や反社会的行為があり、企業が適切な措置を施していない場合
2.業績が長期低迷しているにもかかわらず経営改善努力が不十分であると認められる場合
3.経営戦略・財務戦略が明らかに株式価値を毀損する恐れがあると認められる場合
4.取締役会あるいは監査役会の構成等がコーポレートガバナンスの観点から不適切であると認められる場合
5.情報開示が明らかに不十分であると認められる場合
6.その他、株式価値を明らかに損なう恐れがあると認められる場合

3.議決権行使の意思決定プロセス

議決権行使の意思決定は当社投資政策委員会において行われます。投資政策委員会は代表取締役を議長とし、運用本部長、企画本部長、運用管理本部長および主要運用担当者で構成されております。

4.外国株式の議決権行使

外国株式に係る議決権については、原則として国内株式のケースに準じて行使します。その際には、当該国の実情に応じて適切な対応をとるように努めます。