キャピタル アセットマネジメント株式会社

法令・諸規制に基づく開示

個人情報保護方針
議決権行使方針
勧誘方針
反社会的勢力に対する基本方針
デリバティブ取引等の管理方法
日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針
お客様本位の業務運営に関する方針
利益相反管理方針
基準価額の過誤発生時における対応方針
苦情処理・紛争解決措置について
ご利用にあたって

個人情報保護方針

【基本方針】
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」と言います。)及び関係する法令、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会の定める指針等を遵守し、お客様の重要な個人情報の適正な管理・利用と保護に努めます。また、お客様の当社への信頼にお応えできるよう安全管理に対する社内意識を高め、継続的な改善に努めてまいります。
【個人情報の取得と利用目的】
お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために必要な個人情報を取得させていただいております。取得させていただいた情報は、以下の目的の達成に必要な範囲でのみ利用し、それ以外の目的では利用いたしません。
1)当社の事業内容
投資顧問業務・投資信託委託業務・第二種金融商品取引業務・その他付随・関連する業務等。
2)個人情報の利用目的
上記業務1)に係る金融商品の勧誘・販売・サービスのご案内を行うため。
適合性の原則等に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため。
お客様ご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため。
お客様に対して、取引結果・残高などのご報告を行うため。
お客様とのお取引に関する事務を行うため。
市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発の為。その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
当社主催セミナー案内状、あいさつ状等送付のため。犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認のため。
【取得する個人情報の種類】
お客様の氏名・勤務先・住所・電話番号・Eメールアドレス等、上記2)の利用目的の達成に必要な個人情報を取得させていただいております。また、弊社の提供する各種サービスに関連し、必要な情報をご提出いただく場合があります。
【個人情報の第三者提供】
当社は以下いずれかに該当する場合を除いて、お客様に関する個人情報を第三者に提供することはありません。
お客様の同意がある場合
法令に基づく場合
人の生命・身体・財産の保護または公共の利益のために必要であると考えられる場合
守秘義務を明記した契約を締結する等の適切な安全管理に基づき利用目的の達成に必要な範囲で業務委託を行う場合
個人情報保護法に定められたお客様の同意を得ないで提供することが認められている手続きに則して提供する場合
【個人情報の保護管理】
当社はお客様の個人情報を適正に管理および保護するため、以下の安全管理対策を実施いたします。
「個人データ管理責任者」の設置等、体制の整備による個人情報の適正な管理および保護の推進
個人情報の取扱いに関する役職員への積極的な教育
【個人情報の開示・訂正・利用停止・消去】
当社の保有個人データに関する開示、訂正、利用停止などが必要な場合は、下記のお問い合わせ窓口までお申出下さい。請求者がご本人であることを確認いたしましたうえで、必要な手続きについてご案内いたします。なお、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、所定の手数料を請求させていただきます。
【お問い合わせ窓口】
当社の個人情報の取扱いに関するご相談及び苦情などに関しましては下記コンプライアンス・オフィサーまでご連絡下さい。
相談窓口 コンプライアンス・オフィサー
東京都千代田区内神田1-13-7 四国ビルディング 9階
電話番号:03-5259-7401
(受付時間 平日9時から17時まで)
【加入する団体について】
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会の対象事業者です。両協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室
電話番号:03-5614-8440
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~11:30、12:30~17:00
一般社団法人 日本投資顧問業協会 事務局苦情相談室(個人情報担当)
電話番号:03-3663-0505
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~17:00

議決権行使方針

【議決権行使の基本的考え方】
当社は、運用資産に組入れられる株式価値の増大またはその価値の毀損防止の為に、 投資信託財産および投資一任契約資産における議決権の行使に積極的に取組みます。 具体的な議決権行使については、一般社団法人 投資信託協会および一般社団法人 日本投資顧問業協会の定める議決権行使ガイドラインに準拠する社内規程に基づいて これを行います。
【議決権行使ガイドライン】
当社は、議決権の行使に当り基本的には投資先企業の経営判断を尊重しております。 ただし、以下に掲げる場合には各議案につき賛成、反対あるいは棄権の立場を明確にしたうえ議決権を行います。
法令違反や反社会的行為があり、企業が適切な措置を施していない場合
業績が長期低迷しているにもかかわらず経営改善努力が不十分であると認められる場合
経営戦略・財務戦略が明らかに株式価値を毀損する恐れがあると認められる場合
取締役会あるいは監査役会の構成等がコーポレートガバナンスの観点から不適切であると認められる場合
情報開示が明らかに不十分であると認められる場合
その他、株式価値を明らかに損なう恐れがあると認められる場合
【議決権行使の意思決定プロセス】
議決権行使の意思決定は当社投資政策委員会において行われます。投資政策委員会は運用本部長を議長とし、主要運用担当者で構成されております。
【外国株式の議決権行使】
外国株式に係る議決権については、原則として国内株式のケースに準じて行使します。その際には、当該国の実情に応じて適切な対応をとるように努めます。
【議決権行使結果】
令和7年8月6日  令和7年5月および6月 議決権行使結果  
令和6年8月21日  令和6年5月および6月 議決権行使結果  
令和5年8月23日  令和5年5月および6月 議決権行使結果  
令和4年9月16日  令和4年5月および6月 議決権行使結果  
令和3年8月31日  令和3年5月および6月 議決権行使結果  
令和2年8月28日  令和2年5月および6月 議決権行使結果  
令和元年8月30日  令和元年5月および6月 議決権行使結果  
平成30年8月31日  平成30年5月および6月 議決権行使結果  
平成29年8月31日  平成29年5月および6月 議決権行使結果  
平成28年8月31日  平成28年5月および6月 議決権行使結果  

勧誘方針

当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、「金融商品取引法」等の法令および、「投資信託協会」「日本投資顧問業協会」等の諸規則を遵守し、以下の方針に従い、お客様に金融商品の適正な勧誘を行います。
当社は、お客様の金融商品に関する知識や、投資経験、資産の状況等を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
当社は、お客様のご迷惑にならないよう、勧誘を行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
当社は、お客様からの苦情、要望に対しましては、誠実に対応し、改善に努めます。
当社は、お客様に適切な勧誘・アドバイスを行うために、社内教育・研修の充実に努めます。

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
平素から、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。

デリバティブ取引等の管理方法

金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号及び一般社団法人 投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規則」第17条に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法について
投資信託財産(受益権の取得申込みの勧誘が公募に行われているものに限る。)におけるデリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規程するものをいう。)を含む。)については、以下の通り管理する事としています。
1.ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合は、一般社団法人投資信託協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定める「標準的方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)又は、「VaR方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)」により管理する事としています。
2.ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合は、一般社団法人投資信託協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定める「簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないよう管理する方法)」により管理する事としています。
※ 上記、1.及び2.は、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない場合(デリバティブ取引等の投資指図が可能な投資信託財産のうち、デリバティブ取引等を実際に投資指図していない場合を含む。)には、適用しないこととしています。

日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針

当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の趣旨に賛同し、2017年1月に同コードの受け入れを表明しました。
当社は、2023 年10 月に日本版スチュワードシップ・コードのそれぞれの原則に基づく行動方針を見直し、以下の通り改訂しました。
【原則1:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。】
当社は、スチュワードシップ責任を果たすため、投資先企業との対話や、議決権行使などのスチュワードシップ活動を通じて、サステナビリティ(ESG 要素を含む中期的な持続可能性)の考慮に基づき、継続的に投資先企業の価値向上を目指し、受益者の利益の拡大を図ってまいります。
【原則2:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。】
当社は、機関投資家としてスチュワードシップ活動を行うにあたっては、利益相反のおそれがないか十分留意するとともに、顧客・受益者の利益を第一として行動します。
【原則3:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。】
当社は、投資先企業の開示する資料の精査に加え、必要に応じて企業を直接訪問し対話することにより投資先企業の経営環境、経営状況などに関する情報を収集、的確に把握するように努めます。
【原則4:機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。】
当社は、必要に応じて適宜、投資先企業を訪問し、対話を通じて的確に状況を把握することにより、情報共有を図り問題の改善に努めます。また、投資先企業の持続的成長の観点から、企業価値の向上や持続的成長に向けて、当該企業との認識共有に努めます。
【原則5:機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社は、議決権行使の基本的考え方とガイドラインをホームページ上の「議決権行使方針」で公表しています。
【原則6:機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。】
当社は、議決権行使を含めたスチュワードシップ活動に関して、適宜ホームページにおいて公表します。
【原則7:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。】
当社は、スチュワードシップ活動に関わる者が適切な判断を行えるよう、研鑽に励むことができる環境を整備するとともに、投資先企業やその経営環境について理解し、運用戦略に応じたサステナビリティを考慮するよう努めます。

お客様本位の業務運営に関する方針

お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
当社 キャピタル アセットマネジメント(Capital Asset Management)は、経営理念をより具体化するために『CAMのクレド』を策定しています。

会社と商品の信頼性の構成

当社は、お客様から信頼される運用会社を目指すために、強い責任感と高い説明性を持ち、お客様本位の視点で付加価値の最大化を追求します。この理念に基づき、本『お客様本位の業務運営に関する方針』を定め、ホームページで公表します。
また、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)で示された各原則を採択し、当社の方針を公表します。
【方針1. お客様の最善の利益の追求】
当社は、『CAMの経営理念』に基づき、お客様から資産運用を託される責任ある投資家として、お客様の最善の利益を追求するための業務運営を行います。
【方針2. 利益相反の適切な管理】
当社は、国内外の大手金融グループには属さない独立系運用会社として親会社、販売会社とは独立した立場で資産運用業務を行います。ファンドの組成、販売等においては「利益相反管理規程」に基づく適切な利益相反管理を行います。
【方針3. 手数料等の明確化】
当社は、お客様に提供する投資信託等の金融商品及びサービスについて、お客様がご負担される手数料その他の費用の詳細を目論見書、販売用資料、ホームページ等で分かりやすく開示します。
【方針4. 重要な情報の分かりやすい提供】
当社は、お客様にファンドの商品性、運用状況等を定期的に分かりやすく提供します。また、投資市場動向、ファンドの関連情報についても独自の調査力を活用してタイムリーに提供します。
【方針5. お客様にふさわしいサービスの提供】
当社は、資産運用のプロフェッショナルとして運用における「Plan → Do → See」サイクルを厳格に実行し、運用規律と一貫性のある投資意思決定によりお客様に最良のパフォーマンスを提供します。
また、プロダクトガバナンスの観点から定期的にファンドの商品性及び運用状況の点検を行い、お客様の資産運用ニーズにふさわしい金融商品及びサービスの提供を行います。
【方針6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
当社は、お客様本位の視点で付加価値の最大化を追求するために、経営理念をより具体化した『CAMのクレド』及びタウンホール・ミーティング等を通して従業員に徹底します。

なお、当社は、投資信託の直接販売を行っていないため、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)における原則6.【顧客にふさわしいサービスの提供】(注6)、(注7)については、該当しません。

【お客様本位の業務運営の取組状況】
お客様本位の業務運営に関する取組状況(2025年7月)  PDF
お客様本位の業務運営に関する取組状況(2024年7月)  PDF

【金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表】
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表  PDF

プロダクトガバナンスに関する方針

金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)の「プロダクトガバナンスに関する補充原則」で示された各補充原則を採択し、当社の方針を公表します。
【方針1. 基本理念】
当社は、経営理念をより具体化するために『CAMのクレド』を策定し、お客様から資産運用を託される責任ある投資家としてお客様の最善の利益を追求するために、経営のリーダーシップのもと適切なガバナンス体制を構築し、実践します。
【方針2. 体制整備】
当社は、運用する金融商品の組成から償還に至るライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンス及び当該金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける適切な品質管理のため、実効性を確保するための体制を整備します。
【方針3. 金融商品の組成時の対応】
当社は、金融商品の組成時において、お客様のニーズを想定した上で中長期的な持続可能性や金融商品としての合理性等を検証します。
また、お客様の最善の利益を実現する観点から、提供する金融商品の商品性等に応じて、販売会社に対して十分な情報連携を行います。
【方針4. 金融商品の組成後の対応】
当社は、運用中の金融商品について、組成時に想定した金融商品の商品性が確保されているかを運用管理委員会において継続的に検証し、更なる品質の向上やプロセス等の改善に活かします。
【方針5. 顧客に対する分かりやすい情報提供】
当社は、お客様がより良い金融商品を選択できるよう、提供する金融商品の商品性に加え、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行います。

なお、当社は、運用の外部委託を行っていないため、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂版)の「プロダクトガバナンスに関する補充原則」における補充原則4.【金融商品の組成後の対応】(注3)については、該当しません。
【プロダクトガバナンスの取組状況】
「プロダクトガバナンスに関する方針」の取組状況(2025年7月)  PDF

利益相反管理方針

当社は、以下のとおり「利益相反管理方針」(以下「本方針」といいます。)を定め、本方針に基づき利益相反のおそれのある取引を適切に管理し、「顧客本位の業務運営」を推進してまいります。
【方針1:管理対象とする取引】
当社は、利益相反のおそれのある取引として、以下に該当するものを管理の対象とします。
顧客の不利益の下、当社が利益を得ている状況が存在すること。
前項の状況が顧客との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。
【方針2:対象取引の特定方法と類型化】
当社は、顧客との取引が利益相反取引に該当するか否かにつき、運用部門等から独立した利益相反管理統括者が適切な特定を行うこととします。
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、運用財産で売買を行うこと、又は、他の顧客に対して推奨すること。
当社グループ会社が組成、推奨、販売する有価証券について、運用財産で売買を行うこと、若しくは顧客に対して推奨すること。
運用財産等の相互間において取引を行う場合。
運用財産の売買に係る潜在的情報を当社グループ会社に提供すること。
運用財産を売買するにあたり、より有利な条件を提示しているブローカーが存在するにも拘らず、当社グループ会社又はそれに準ずるブローカーに発注すること。
投資先企業の議決権行使を行う場合、当社の議決権行使規程に反する場合。
投資信託を設定する際、合理性を欠く信託報酬の決定や販売会社を優先する商品の設計をすること。
但し、2.及び3.における当該行為が真に顧客本位のために行う場合は、経営会議において検証するものとする。
【方針3:利益相反の管理体制】
当社は、以下の体制により適正な利益相反管理を行なうこととします。
コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理統括者として、利益相反取引に関する全社的な管理体制を統括するとともに、研修・教育による社内への周知徹底を図る。
利益相反管理の主管部をコンプライアンス部とし、利益相反のおそれのある取引の特定及び取引管理を適格に行う。
内部監査室は、利益相反管理主管部をはじめ、利益相反取引に係る人的構成及び業務運営体制について、定期的に検証する。
【方針4:利益相反の管理方法】
当社は、利益相反取引の管理方法として、以下の方法により行なうこととします。
部門間を分離し、情報の共有を制限する方法
利益相反が顕在化した場合、又はそのおそれのある時、顧客との取引条件もしくは取引方法を変更する方法
利益相反が顕在化した場合、又はそのおそれのある時、対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
利益相反が顕在化した場合、又はそのおそれのある時、当該事実を顧客に開示又は同意を得る方法
その他取引に応じた適切な方法
【方針5:利益相反管理の対象となる会社の範囲】
当社の利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社(CFH)
キャピタル・パートナーズ証券株式会社(CPS)
キャピタル リサーチ&インベストメンツ株式会社(CRI)
キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社(CFA)

基準価額の過誤発生時における対応方針

当社は、投資信託における基準価額の過誤時の対応について、投資信託協会の「投資信託の基準価額の受託者一者計算を行う際の考え方」に準拠した社内規則等に基づいた対応を行うこととしています。
次の通り、当社の対応方針の概要を公表いたします。
1.基準価額の過誤時の対応における基準値
当社では、基準価額の計算過誤時の対応において、投資家・受益者保護と実質的な経済合理性等の観点から、善管注意義務および忠実義務を踏まえ、諸外国の法令や慣行を参考に、原則として50bps(0.5%)を基準値として定めています。
2.基準値「を超える」過誤を認識した場合の対応
原則として、過誤が生じていた期間中に設定・解約を行った投資家・受益者に生じた損失の補填を行うこととしています。さらに、原則として、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家・受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失の補填を行うこととしています。
3.基準値「以下」の過誤を認識した場合の対応
原則として、基準価額の過誤が生じていた期間において、投資家・受益者の設定・解約により発生した損益を相殺し、結果として信託財産に対して発生した損失の補填を行うこととしています。
4.その他の留意事項
基準価額の過誤を適正な状況に復旧するために必要な事項、並びに上記の損失の補填に関わる考え方、手続きについての詳細を社内規則等に定めており、必要に応じて見直しを行っています。

苦情処理・紛争解決措置について

【当社への連絡方法及び苦情等の申出先】
以下の電話番号、Eメールアドレスにご連絡下さい。
電話番号:03-5259-7401
メールアドレス:cam_info@capital-am.co.jp
【当社の苦情処理措置について】
当社は「苦情処理及び紛争解決規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解を頂くよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
1.お客様からの苦情等の受付
2.社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
3.解決案のご指示・解決
当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル) (月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1.お客様からの苦情の申立
2.会員業者への苦情の取次ぎ
3.お客様と会員業者との話合いと解決
【当社の紛争解決措置について】
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人投資信託協会及び一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
1.お客様からのあっせん申立書の提出
2.あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
3.お客様からのあっせん申立金の納入
4.あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
5.あっせん案の提示、受諾

ご利用にあたって

【著作権について】
このウェブサイト(www.capital-am.co.jp およびその配下のすべてのページ、埋め込まれたファイル、リンクされたファイル等。以下「当ウェブサイト」と表記します)に記載されているすべての内容の著作権は、キャピタル アセットマネジメント株式会社(以下「当社」と表記します)に帰属します。当社の事前の承諾なしに、当ウェブサイトの内容の全部または一部を使用(引用、複製、転載、転記等)することは、著作権法により禁じられています。
【免責・制限事項】
当ウェブサイト に記載されている情報は、当社の業務内容および商品・サービスの案内、および他の関連情報の提供を目的としており、投資の勧誘を目的としておりません。
これらの情報は、お客様自身の判断でご利用なさるようにお願い致します。
当ウェブサイトに記載の情報は、事前の予告無く変更(追加、削除、更新等)されますので、予めご了承ください。
当社は、 当ウェブサイトに記載する情報の正確性についてあらゆる側面から細心の注意を払っています。ただし、当社は 当ウェブサイトに記載の情報について、その 正確性、信頼性、確実性等を保証する義務を負いません。また、当社は、お客様が当ウェブサイト(当ウェブサイトからリンクされた外部サイトを含みます)に記載された情報を利用されることによって生じる直接的、間接的、偶発的、あるいは必然的な損害について一切の責任を負いません。
【お客様の個人情報の取り扱いについて】
当ウェブサイトのお問い合わせページ、目論見書請求フォーム、セミナー申込みフォーム等にお客様が入力される個人情報(会社名、お名前、ご住所、電話番号、電子メールアドレス等)は、当社がお客様に商品・サービス情報等を提供する目的のみに使用し、法令等により提供または開示が要求される場合を除き、当社以外の第三者への提供または開示は致しません。
【利用目的】
当ウェブサイトの「お問い合わせ」について、メール等の返信を行うため
当ウェブサイトの「お問い合わせ」に基づき、資料請求の受付業務における内容確認、及び資料をお届けするため
当ウェブサイトの「お問い合わせ」に基づき、お客様に金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品のサービス内容をご案内するため
【安全管理措置】
当社は、お客様からお預りした個人情報を保護するために、従業員へのセキュリティー教育及びデータベース等へのアクセス制御の徹底などを通じて適切な安全措置を実施しております。
【法令遵守】
当社は、個人情報の保護に関する法令及びその他関連する規範等を遵守いたします。
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